インボイス制度を機に消費税を納めるようになった小さなお店にとって、負担を軽くしていた「2割特例」が終わります。国税庁が案内している令和8年度の税制改正のポイントを、お店目線で整理しました。
1. 「2割特例」は2026年9月30日を含む課税期間まで
2割特例は、消費税の納税額を「売上にかかる消費税額の2割」にできる仕組みです。免税事業者だった人がインボイス登録で課税事業者になった場合などに使えました。
これが、2026年9月30日を含む課税期間で終了します。
- 個人事業主(1月〜12月が課税期間):2026年分までは2割特例が使えます
- 法人(例:12月決算):2026年分までは2割特例。2027年分からは使えません
2. 個人事業主は「3割特例」が2年間使える
2割特例の後を受けて、個人事業主だけが使える「3割特例」ができました。納税額を売上にかかる消費税額の3割にできます。
- 使える年:2027年分と2028年分の2年間(2029年分からは使えません)
- 使える人:2割特例と同じく、インボイス登録などで免税事業者でなくなった課税期間に限られます
- 手続:確定申告書に、3割特例を使う旨を書き添えます
- 法人は3割特例を使えません
法人のお店は、2027年分から原則課税か簡易課税かを選ぶことになります。2割特例・3割特例を使った翌年から簡易課税に移りたい場合、その翌年の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せばよい、という特例も設けられました。
3. 仕入れ側も変わる:免税事業者からの仕入れは「7・5・3割」控除
もう一つの変更は、仕入れる側の話です。インボイスを出せない免税事業者(個人の農家や職人さんなど)から仕入れた分は、これまで消費税の8割を控除できました。これが次のように段階的に下がります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年10月〜2028年9月 | 7割 |
| 2028年10月〜2030年9月 | 5割 |
| 2030年10月〜2031年9月 | 3割 |
あわせて、1つの免税事業者からの仕入れで経過措置を使える上限が、年間10億円から1億円に下がります(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。
産地の生産者さんや個人の業者さんから直接仕入れている飲食店・小売店は、10月以降の仕入れで控除できる額が少し減ります。仕入先がインボイス登録をしているか、改めて確かめておくと安心です。
どれが自分に当てはまるかは、早めに確認を
個人か法人か、課税期間はいつからいつまでか、仕入先がどうか、で影響は変わります。判断に迷う場合は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」を確かめるか、顧問の税理士や税務署に相談するのが確実です。
出典
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月、5月改訂) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm


